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介護の技能実習生制度とは?

 技能実習制度は,国際貢献のため,開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJTを通じて技能を 移転する制度。(平成5年に制度創設)

 介護技能実習生として入国するためには日本語能力試験N4レベル相当の試験に合格することが必要です。

 入国後1年目に初級試験(学科・実技)があり、合格後、技能実習2号実習へ移行します。2号実習へ移行するためには、原則として日本語能力試験N3レベル相当の試験に合格しなければなりませんが、移行までに試験に合格できなかった場合は2号実習中に日本語学習プランに基づいた学習を継続して、実習修了までに合格することを目指します。

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​①受け入れ施設は?

 介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護施設は技能実習生を受け入れることができます。

 訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難である等の理由で技能実習生の受け入れは認められていません。

 また事業所経営が一定程度安定していることを担保するために、原則として開設後3年を経過している必要があります。

主な受け入れ可能施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

  • 介護老人保健施設

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  • 介護付き有料老人ホーム

  • 通所介護(デイサービス)

  • 病院

  • 障害者支援施設 など

②受け入れ可能人数

 受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数 に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができません。

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