新たな制度!在留資格『特定技能』とは?
2019年4月、新たな在留資格である「特定技能」が新設されました。従来の日本は入国管理法上、専門技術や実務経験・技術を持つ外国人のみを労働力として受け入れる方針を取っていました。
人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
①特定産業分野とは?
2019年の入管法改正により「特定技能」が新設され、一定の技術を要しますが、産業・サービスの現場で働くことが可能になりました。但し、特定技能で就労が可能なのは14種の「特定産業分野」に限られています。
これまで一部例外を除いて外国人が就労できなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などでも外国人の就労が可能になります。
あらゆる業種で外国人の受け入れが可能になったわけではなく、受け入れ可能な業種は14業種に制限されています。この業種は入管法で規定されているのではなく法務省令によって定められています。
特定産業分野の定義は「生産性向上や国内人材確保の取組を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」とされています。
つまり、人手不足に悩む産業が特定産業分野とされているのです。
向こう5年間の受け入れ見込み数は特定技能14業種の受入れ見込み合計は345,150人と発表されております。
初年度の受け入れ人数は約47,000人が想定されていましたが、特定技能施行から約1年経過した2020年3月末時点において受け入れは初年度の想定人数の1%に満たない3,987人に留まっています。
人数が低迷している原因は派遣国側の準備が追いついていないことであるとされています。対象業種の技能試験も今後本格化する見込みであることから今後増加する可能性はありますがまだ始まった新しい制度の為これから増えていく事が見込まれています。
②特定技能1号・2号
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
日本で就労を希望する人がまず取得するのは14業種が対象となっている「特定技能1号」です。原則として、1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号の在留資格を取得することができます。
特定技能1号の在留期間は通算で5年となっており、他の在留資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まることはできません。一方で特定技能2号は他の在留資格と同様に要件を満たしていれば更新することが可能であり、更新の回数に制限もありません。
従って、特定技能2号の就労者は日本の永住者となり将来にわたって日本の産業を支えていく可能性があるのです。
但し、特定技能1号が14業種を対象としているのに対し特定技能2号の対象は、 造船・舶用工業と建設業のわずか2業種です。
③特定技能と技能実習の違い
特定技能と技能実習の違いが分からない方が多いと思いますのでこちらでは簡単にご説明致します。
特定技能と技能実習の一番大きな違いは制度の目的です。
①技能実習
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
外国人に日本の優れた技術を身につけてもらい帰国後に母国の産業発展に活かしてもらうことが目的となっています。
②特定技能
在留資格「特定技能」に係る制度とは、働き手不足の解消を目的として設立された制度です。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
④特定技能を企業で受入れる為には
支援体制構築および支援計画書の作成
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
⑤受入れ機関と登録支援機関について
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
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①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
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②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
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③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
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④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
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①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
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②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。 -
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
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(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
受入れ機関(特定技能所属機関)について
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
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登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
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登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
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登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
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登録を受けるための基準
登録支援機関について
⑥特定技能人材の採用をお考えのへ企業様へ
今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか?
どのように雇用していいか分からない事が多いと思います。
・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
・どのような仕事を任せられるのか?
・どの国の人材が良いのか?
・雇用するにあたり何から始めればよいのか?
…など、様々不安や疑問があるかと思います。
ユニバーサル技術センター協同組合では15年の知識と経験で企業様のお悩みをしっかりご相談からご提案まで常にお客様の目線を大事にしてサポートさせて頂きます。
外国人材採用をご検討の方、お気軽にお問い合わせくださいませ。