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介護の特定技能とは?

 特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、介護職で認められているのは特定技能1号(最長5年間)のみです。

 技能実習からの移行が認められているため、技能実習3号から特定技能1号に移行した場合には最大で10年間の勤務が可能です。

 また、その特定技能として勤務している間に介護福祉士の資格を取得した場合には在留資格「介護」への資格変更が可能になるため、永続的な就労が可能となります。

特定技能1号・・・通算で最大5年間まで就労が可能

在留資格「介護」・・・在留期限なし(ただし在留資格の更新が必要)

​①受け入れ施設は?

 介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護施設は技能実習生を受け入れることができます。

 訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難である等の理由で技能実習生の受け入れは認められていません。

 また事業所経営が一定程度安定していることを担保するために、原則として開設後3年を経過している必要があります。

主な受け入れ可能施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

  • 介護老人保健施設

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  • 介護付き有料老人ホーム

  • 通所介護(デイサービス)

  • 病院

  • 障害者支援施設 など

②受け入れ可能人数

 常勤介護職員の総数を超えない範囲で受け入れ可能です。

 常勤の介護職員の総数には「介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士」「在留資格「介護」により就労する外国人」「身分・地位に基づく在留資格により就労する外国人」を含めることができます。

​③介護技能実習生の採用をお考えのへ企業様へ

ビジネスミーティング

今まで外国人材を雇用された経験のない企業様も多いのではないでしょうか?

どのように雇用していいか分からない事が多いと思います。

・日本語でのコミュニケーションに問題はないか?
・どのような仕事を任せられるのか?
・どの国の人材が良いのか?
・雇用するにあたり何から始めればよいのか?

…など、様々不安や疑問があるかと思います。

ユニバーサル技術センター協同組合では15年の知識と経験で企業様のお悩みをしっかりご相談からご提案まで

​常にお客様の目線を大事にしてサポートさせて頂きます。

外国人材採用をご検討の方、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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