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2019年4月から新たな制度在留資格『特定技能』開始します。

更新日:2021年9月8日

こんにちわ


2019年4月、新たな在留資格である「特定技能」が新設されました。従来の日本は入国管理法上、専門技術や実務経験・技術を持つ外国人のみを労働力として受け入れる方針を取っていました。

人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。


こちらの制度はなんと言っても管理がしやすいそして最長5年労働力として働いてくれます。

しかしデメリットも存在します。

技能実習生制度に関しましては技能を学びに来ているので基本は転職する事は出来ないのですがこちらの特定技能は転職する事が可能となっておりますのでしっかりと信頼関係を結び

自社に長く居てもらうような取り組みを行う必要がございます。


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